(名称)

第1条 本会は「堺のチンチン電車を愛する会」と称し、事務局を財団法人堺市都市整備公社内に置く。

(目的)

第2条 本会は、阪堺線が住民の福祉・環境の向上、地域経済や都市の発展に果たす社会的公共的機能、また、21世紀にふさわしい堺市の魅力あるまちづくりに活用すべき貴重な資産であることを理解し、この財産を愛し、市民ぐるみの熱意と連帯で有効に活用し、活性化していくことを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 阪堺線の利用増進を図るための事業を行う。
  2. 阪堺線を有効に活用していくための情報提供を行う。
  3. その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(会員及び会費)

第4条 目的及び事業の趣旨に賛同するものを会員とする。

第4条第2項 本会の会員は、1口年間3,000円の会費を納めるものとする。

第4条第3項 会員には会員証と、特典として会費の範囲内において回数乗車券等を配布する。

(役員)

第5条 本会には以下の役員を置くものとする。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹事20名以内

第5条第2項 会長及び副会長は総会で選任する。また、幹事は会長の指名により選任する。

第5条第3項 欠員が生じた場合は、会長が指名したものに職務を行わせることができる。

第5条第4項 役員は無報酬とする。

(事務局)

第6条 事務局に事務局長及び会計を置く。

第6条第2項 事務局長及び会計は、財団法人堺市都市整備公社の職員の中から会長が指名するものをもって充てる。

第6条第3項 事務局長は、本会の事務を統轄する。

第6条第4項 会計は本会の金銭と財産を統轄する。

(職務)

第7条 会長は本会を代表し、その職務を総理する。

第7条第2項 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。

第7条第3項 幹事は本会の運営に主体的にかかわり、業務を遂行する。

(顧問)

第8条 本会の事業の重要な事項について高度の知識、経験を要する専門的意見を聞くため、顧問を置くことができる。

(監査人)

第9条 監査人は本会の業務遂行の状況及び会計を監査するため、2名置くものとする。
ただし、1名は公認会計士とする。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条第2項 補欠、増員により選任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第10条第3項 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(会計)

第11条 本会の会計年度は4月1日から翌3月31日までとする。

第11条第2項 本会の運営は会費、助成金及びその他の収入によって行う。

(役員会)

第12条 本会の運営に必要な事項は役員会で定める。

第12条第2項 役員会は必要に応じて会長が招集する。

第12条第3項 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

第12条第4項 役員会は役員総数の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(総会)

第13条 年1回定例総会を開催する。また、必要に応じて、会長は総会を招集することができる。

第13条第2項 総会の議長は、会長がこれにあたる。

第13条第3項 総会は第5条並びに第14条に定めるものの他、事業計画、予算及び事業報告、決算について審議する。

第13条第4項 その他重要と思われる事項について審議する。

(会則の変更)

第14条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の決議をもって変更できるものとする。

附則

(施行期日)

この会則は平成15年12月17日から施行する。

(施行期日)

この会則は平成16年10月22日から施行する。

(経過措置)

  1. 第10条第1項の規定にかかわらず、設立初年度の役員の任期は、平成17年3月31日までとする。
  2. 第11条の規定にかかわらず、設立初年度の会計年度は設立発起人総会から、平成17年3月31日までとする。
  3. 設立初年度の事業計画及び予算は、役員会の定めるところとする。

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