寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人堺市都市整備公社という。(以下「公社」という)
(事務所)
第2条 公社は、事務所を大阪府堺市堺区中瓦町2丁3番24号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 公社は、堺市における各地域の個性に応じたまちづくりに関する諸事業を推進することにより、都市環境の整備改善、都市機能の向上及び都市の魅力創出に努め、堺市の発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 公社は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図る事業を実施するための企画調査業務
- (2)都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図る事業に関する市民意識の啓発及び広報活動業務
- (3)都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図る事業を促進するため、用 地の取得、整備、管理及び処分に関すること
(ただし、堺市土地開発公社の業務に係るものを除く。) - (4)都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図るために必要な施設の取得、 建設、管理及び処分に関すること
- (5)その他前条の目的に達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 公社の資産は、次のとおりとする。
- (1)設立当初の財産目録に記載された財産
- (2)寄附金品
- (3)資産から生ずる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録のうち基本財産の部に記載された財産
- (2)基本財産として指定して寄附された財産
- (3)理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 公社の資産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
3 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第8条 公社の経費は、運用財産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第9条 公社の事業計画及び予算は、年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
(事業状況報告及び決算)
第10条 理事長は、公社の事業状況報告及び決算を、年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を得て、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第11条 公社の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(剰余金の処分)
第12条 会計年度末に生じた剰余金は、理事会の議決を得て翌年度の収入又は基本財産に繰り入れるものとする。
第4章 役 員
(役 員)
第13条 公社に、次の役員を置く。
- (1)理事 10名以上20名以内
- (2)監事 2名以内
2 理事のうちから、理事長1名を置き、副理事長、専務理事及び常務理事それぞれ若干名を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事長は、理事の互選とする。
2 理事及び監事は、理事会において選任する。
3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事のうちから理事長が選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序で職務を代行する。
3 専務理事は、業務を統轄する。
4 常務理事は、日常の業務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6 監事は、次の職務を行う。
- (1)公社の財産の状況を監査すること。
- (2)理事の業務の執行の状況を監査すること。
- (3)財産の状況又は業務の執行について、法令若しくはこの寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、理事会又は主務官庁に報告をすること。
- (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の解任)
第17条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
- (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第5章 理事会
(構 成)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第19条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を決議する。
(開 催)
第20条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって 開催の請求があったとき。
- (3)監事が、第16条第6項の職務を行うため必要と認めたとき。
(招 集)
第21条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3号の場合は監事が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、すみやかに招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第22条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議 決)
第24条 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
2 理事長は、緊急を要する事項又は簡易な事項については、書面により各理事の賛否を求めて、理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
第26号 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数
- (3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者についてはその 旨を付記すること。)
- (4)議決事項
- (5)議事の経過の概要及びその結果
- (6)議事録署名人の選任に関する件
2 議事録には、その会議において出席理事のなかから選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印をしなければならない。
(監事の出席)
第27条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第6章 事務局
(事務局及び職員)
第28条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長は、理事長の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け、公社の事務に従事する。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事会で理事の3分の2以上の同意を得、大阪府知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第30条 公社は、次に掲げる事由のほか、理事会で理事の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の許可を受けなければ解散することはできない。
- (1)公社の目的である事業の成功又はその成功の不能
- (2)破産手続開始の決定
- (3)設立の許可の取消し
(残余財産の帰属)
第31条 解散後の残余財産は、理事会の議決を経、大阪府知事の許可を得て堺市又は、この法人と類似の目的を持つ公益法人に寄附するものとする。
第8章 補 則
(委員会)
第32条 公社は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。
3 その他委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て別に定める。
(細 則)
第33条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が別に定める。
附 則
(昭和61年8月1日設立許可)
1 この寄附行為は、法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。(別紙省略)
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第9条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和62年3月31日までとする。
附 則
(昭和63年3月14日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成3年6月24日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成12年1月5日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成12年3月31日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成16年6月25日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成16年10月12日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成18年4月3日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成20年7月9日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。
(平成21年3月11日認可)
この寄附行為の変更は主務官庁の認可の日から施行する。